昨日から申請開始された家賃支援給付金等をお伝えします。

みなさんこんにちは、株式会社サークル・ウィン 山本有紗です。

本日は昨日(令和2年7月14日)より受付開始した【家賃支援給付金】と

締切まであと1カ月を切った【小規模事業持続化補助金】についてご紹介致します。

※東京都で事業を営んでいる方は、最後に東京都だけの補助金等も掲載しています。

(注意)持続化給付金等の不正に関する調査がはじまりました。

不正と認定された場合は返金だけでなく、罰則、罰金、企業名等の公表などもありますので

くれぐれも安易な申請はやめましょう。

補助金、助成金で不安な方は無料にて相談を承ります。

お気軽にこちらのメールにて返信の方お願いいたします。

その前に、

①新型コロナウイルスの影響をうける事業者のみなさまにご活用いただける

 支援策のパンフレットが更新されました。(令和2年7月3日時点)

 経済産業省は新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様が

活用できる支援策をまとめたパンフレットを公表していますが、

厚生労働省管轄の助成金等も含まれておりますので、こちらを見れば一目瞭然です。

〇新型コロナ対策パンフレットURL
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
〇新型コロナウイルス感染症関連の支援策が掲載されているHP
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

②厚生労働省では雇用調整助成金の支給申請のポイントを解説した動画を配信しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用調整助成金の支給申請のポイント>
・前編→ https://www.youtube.com/watch?v=EQfBvFVI7as
・後編→ https://www.youtube.com/watch?v=XVcfLhVmh30>

③ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業(補助金)

 本事業は、中小企業・小規模事業者が高い付加価値を創出し、生産性の向上を図れるよう、

 複数の中小企業・小規模事業者等が連携して取り組む生産性向上に資する高度な

 プロジェクト等に係る経費の一部を補助するものです。

「経済産業省」
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200428003/20200428003.html?from=mj

 

◆家賃支援給付金【コロナ特別対応型】◆

令和2年7月14日から受付が開始され、当日で申請数は1万件を超えました。

中小企業向けには持続化給付金や雇用調整助成金等がありましたが、

令和2年度2次補正予算の目玉は何と言っても【家賃支援給付金】でしょう。

新型コロナウイルスの影響で休業した事業者にとって、一番負担が大きかったのが家賃ですから、

家賃補助を6ヶ月分もらえるのは、とても助かります。

 

1.制度の概要

新型コロナウイルス感染症を契機とした自粛要請により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支給する制度です。

2.【家賃支援給付金】がもらえる対象事業者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者。

(1)いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

(2)連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

3.給付額

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給

(1)法人の場合

給付額上限は、100万円/月、総額600万円。

75万円までは、2/3支給。75万円超

225万円の部分については、1/3支給。

(2)個人事業主の場合

給付額上限は、50万円/月。総額300万円

37万5千円までは、2/3支給。37万5千円超

112万5千円の部分については、1/3支給

 

支給額一覧は下記になりますのでご参考ください。

◆小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】◆

生産性革命推進事業(ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金)において、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援するため、補助率や上限額の引き上げ等を行った特別枠の申請が可能になっています。
生産性革命推進事業のうちの1つ、持続化補助金では、一般型だと50万円の補助上限額がコロナ特別対応型では倍の100万円まで引き上げられています。それ以外にも、交付決定前(2020年2月18日以降)に発生した経費を遡って補助対象経費として認める特例や、概算払いによる即時支給の特例も認められています。また、一般型では対象経費に含まれていなかった「移動販売車両」もコロナ特別対応型では対象になっています。
今回は、個人事業主でも使いやすいと人気の「持続化補助金」の特別枠である、コロナ特別対応型についてご紹介します。新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越え、持続的な経営に向けて販路開拓や売上拡大に取り組みたいとお考えの小規模事業者の皆さまはぜひご確認ください。

小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】とは
持続化補助金のコロナ特別対応型について、要点をまとめると次のように表すことができます。
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備といった対策に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会または商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む際の費用を最大100万円(補助率2/3)補助する制度です。
受付は通年で行われ複数回の締切が設けられる予定で、現在公表されている締切は
第3回:2020 年8月7日(金)
となっています。

■公募要領(商工会議所地区分)
小規模事業者持続化補助金【コロナ特別対応型】の補助対象経費
次にどのような経費が対象になるか確認しましょう。
事業の遂行に必要な以下の経費が補助対象となります。

(1)機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費・・・例えば、高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、販路開拓等のための移動販売車両 など
(2)広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
(3)展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
(4)旅費
事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
(5)開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
(6)資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 ※単価が10万円(税込)未満のものに限る 
(7)雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 
(8)借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
(9)専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
(10)専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
(11)設備処分費
販路開拓の取り組みを行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
(12)委託費
上記(1)から(11)に該当しない経費で、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限る)
(13)外注費
上記(1)から(12)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限る)・・・例えば、店舗改装・バリアフリー化工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事 など
【補助対象経費の特例】
通常、補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、交付決定後から可能となるのがルールですが、コロナ特別対応型では特例として、2020年2月18日以降に発生した経費も遡って補助対象経費として認められます。また、2020年2月18日以降に開業した者は、開業日以降に発生した経費に限り補助対象経費として認められます。

◆東京都で事業を営む方限定◆

① ソーシャルビジネス支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

助成対象事業:新型コロナウイルス感染症の拡大により顕在化した社会的課題の解決に向け、令和2年4月1日以降に新たに行うソーシャルビジネス
【事業例】
・子供向けオンライン学習支援、新型コロナウイルス感染者向けペット世話サービス

助成対象経費:(1)委託費:システム開発費用等 〈助成金上限:100万円〉
(2)広報費:チラシ、ホームページ作成費用等
(3)備品購入費:1点10万円(税抜)以上の備品
(4)その他:専門家指導費、運搬費

助成限度額:200万円

非対面型サービス導入支援事業

助成対象事業:非対面型サービスの導入に取り組む事業

助成対象経費:インターネット販売サイトの制作等、非対面型サービスの導入に係る経費の一部

助成限度額:200万円

③業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業

助成対象事業:東京都内で飲食業を営む中小企業者

助成対象経費:(1) 販売促進費(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費 等)
(2) 車両費(宅配用バイクリース料、台車 等)
(3) 器具備品費(WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材 等)
(4) その他(宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料 等)助成限度額:100万円

それではまた失礼致します。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

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