10月から変わるインボイス対応
~消費税の見直しと、年末に向けた設備投資・補助金活用~

NEWSLETTER 2026年10月号

今、経営者が押さえておきたい!今月のトピックス

10月から変わるインボイス対応

~消費税の見直しと、年末に向けた設備投資・補助金活用~

「控除できる額」と「自社の納税方法」、分けて確認できていますか?

10月1日から、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は80%控除から70%控除へ切り替わりました。一方で、2割特例の終了時期は課税期間によって異なります。今月は、インボイスで押さえておきたい2つの変更点に加え、自社株の評価方法の見直しと事業承継税制の拡充、年末に向けた主要補助金のスケジュールをまとめました。

経営・財務
10月から変わるインボイス対応 まず押さえる2つの変更点

買い手の「仕入税額控除」と、売り手の「2割・3割特例」は別の制度です。

以前の「10月から50%控除」という資料を使い続けず、社内の税区分・説明資料も更新しましょう。取引先の確認と、納税資金の見直しもあわせて進めておくと安心です。

①免税事業者等からの仕入れ 2026年10月1日から80%→70%控除

インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者等からの仕入れについては、経過措置として一定割合の仕入税額控除が認められています。この割合が、2026年10月1日から80%から70%に下がりました。

計算例:未登録先へ税込110万円(10%対象)を支払った場合

支払時期 仕入税額相当額 控除割合 控除できる額
9月30日まで 10万円 80% 8万円
10月1日から 10万円 70% 7万円

▶ 同じ支払額でも、控除できる税額が1万円減少

※一般課税で、課税売上にのみ対応する仕入れを想定。控除制限・例外がない場合の、地方消費税を含む概算です。

仕入税額控除の経過措置

課税仕入れを行った期間 控除割合
2026年9月30日まで 80%
2026年10月1日~2028年9月30日 70%
2028年10月1日~2030年9月30日 50%
2030年10月1日~2031年9月30日 30%
2031年10月1日以降 原則控除不可

💡 切替基準は、原則「取引を行った日」

80%と70%のどちらを適用するかは、商品の引渡しや役務の完了時点で判断します。請求書の日付や支払日だけで、80%・70%に振り分けないようにしましょう。9月・10月をまたぐ取引は特に注意が必要です。

②2割特例の終了と3割特例

2割特例は、2026年9月30日までの日を含む課税期間まで適用できます。課税期間によって最後に使える時期が異なるため、全社が10月に終了するわけではありません。

区分 2割特例の最終適用例
個人事業者 2026年分
3月決算法人 2027年3月期
9月決算法人 2026年9月期

※各要件を満たし、課税期間を短縮しない場合。

💡3割特例は「個人事業者のみ」。要件を満たす個人の2027・2028年分が対象で、法人は対象外です。

社長・経理担当者の確認チェック

確認 チェック項目
☑️自社の消費税の計算方法を確認
☑️未登録の仕入先・外注先を抽出
☑️会計ソフトの70%税区分を確認
☑️9月・10月をまたぐ取引を確認
☑️2割特例の終了時期を確認
☑️翌期の納税見込み額を試算
☑️税理士と届出・保存要件を確認

2026年9月16日時点の公表情報に基づき作成。個別の適用・届出は顧問税理士にご確認ください。

経営・財務
株価評価の見直し・事業承継税制の拡充
~「改正待ち」にせず今から承継準備を~

自社株の「評価方法」と「納税猶予」を、分けて確認しましょう。

株価評価は国税庁で検討中、税制の拡充は経済産業省の改正要望段階です。決定済みの現行制度と区別し、承継時期や必要資金を考えるためのポイントを整理します。

検討案01 株価評価の見直し

相続・贈与時の「株価」が論点

国税庁は、非上場株式の相続・贈与時の評価方法を検討しています。会社規模に応じた区分や、類似業種比準方式の廃止も検討の対象となっています。

残余利益方式の基本イメージ

税務上の簿価純資産 + 将来の残余利益の現在価値

※調整前のイメージ。残余利益が負なら減算。

残余利益とは、利益から「純資産に対して期待される収益」を差し引いたもの。会社の収益力を評価に反映する考え方です。

第6回(9月16日)の検討案

項目 国税庁の検討案(未決定)
使う数値 法人税申告書ベースで算定
予測利益 課税時期前5年の正常利益から算出
加算期間 将来5年程度とする案

💡上記はいずれも検討案で、未決定です。還元率・調整方法、適用開始時期も未確定。評価額が一律に上がるとは限りません。

改正要望02 事業承継税制の拡充

令和9年度改正で抜本見直しを要望

経済産業省は、事業承継税制の抜本的な見直し・強化を要望。承継をきっかけに「稼ぐ力」を高める中小企業等を後押しする制度への見直しを求めています。ただし、新制度の対象・要件や適用期間など、具体的な制度設計はまだ確定していません。

現行の法人版・特例措置

現在の特例措置では、対象株式に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予の対象です(適用・継続・免除には要件があります)。また、期限は2つあり、混同しないよう注意が必要です。

■ 混同しない「2つの期限」

手続き 期限
特例承継計画の提出 2027年9月30日
対象となる贈与・相続 2027年12月31日

計画提出期限と、実際に承継する期限は別です。

💡猶予は無条件の免税ではありません。継続届出等が必要で、株式の譲渡など一定の場合には、猶予税額と利子税の納付が必要になります。

「改正待ち」にせず、現行の期限を基準に進める3ステップ

STEP1 自社株を把握

現行ルールで株価を試算し、直近5期の決算・申告資料を整理

▼

STEP2 承継条件を確認

後継者・承継時期を整理し、特例承継計画の提出状況を確認

▼

STEP3 税制の利用を検討

利用する・しない場合の納税資金と承継後の届出・保有制約を比較

2026年9月16日時点の公表資料による概要です。検討・要望の内容は変更される場合があります。

公募情報
直近の補助金公募情報・〆切カレンダー

直近の主要補助金・助成金〆切カレンダー(2026年9月28日時点)

補助金・助成金名 回次・〆切 概要・準備事項
省力化投資補助金(一般型) 第8回 10/16(金)17:00〆 受付中(9/18~)。GビズIDプライムが必要
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 第1回 10/30(金)18:00〆 受付9/30開始。革新的新製品・サービス枠/新事業進出枠/グローバル枠
デジタル化・AI導入補助金 6次 10/30・7次 12/1 いずれも17:00〆。IT導入支援事業者との連携が必要
事業承継・M&A補助金 第16次 11/6(金)17:00〆 受付10/2開始。承継時の設備投資やM&Aの専門家費用等
小規模事業者持続化補助金 第20回 12/15(火)17:00〆 一般型・通常枠。受付11/5開始、様式4の発行受付は12/4まで
業務改善助成金 発効日前日か11/30の早い日 最低賃金の発効日が過ぎた地域は受付終了。所在地の発効日を確認

公募日程は変更される場合があります。申請前に各公式サイトで最新情報をご確認ください。

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