NEWSLETTER 2026年10月号
今、経営者が押さえておきたい!今月のトピックス
10月から変わるインボイス対応
~消費税の見直しと、年末に向けた設備投資・補助金活用~
「控除できる額」と「自社の納税方法」、分けて確認できていますか?
10月1日から、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置は80%控除から70%控除へ切り替わりました。一方で、2割特例の終了時期は課税期間によって異なります。今月は、インボイスで押さえておきたい2つの変更点に加え、自社株の評価方法の見直しと事業承継税制の拡充、年末に向けた主要補助金のスケジュールをまとめました。
経営・財務
10月から変わるインボイス対応 まず押さえる2つの変更点
買い手の「仕入税額控除」と、売り手の「2割・3割特例」は別の制度です。
以前の「10月から50%控除」という資料を使い続けず、社内の税区分・説明資料も更新しましょう。取引先の確認と、納税資金の見直しもあわせて進めておくと安心です。
①免税事業者等からの仕入れ 2026年10月1日から80%→70%控除
インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者等からの仕入れについては、経過措置として一定割合の仕入税額控除が認められています。この割合が、2026年10月1日から80%から70%に下がりました。
計算例:未登録先へ税込110万円(10%対象)を支払った場合
| 支払時期 | 仕入税額相当額 | 控除割合 | 控除できる額 |
|---|---|---|---|
| 9月30日まで | 10万円 | 80% | 8万円 |
| 10月1日から | 10万円 | 70% | 7万円 |
▶ 同じ支払額でも、控除できる税額が1万円減少
※一般課税で、課税売上にのみ対応する仕入れを想定。控除制限・例外がない場合の、地方消費税を含む概算です。
仕入税額控除の経過措置
| 課税仕入れを行った期間 | 控除割合 |
|---|---|
| 2026年9月30日まで | 80% |
| 2026年10月1日~2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日~2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日~2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以降 | 原則控除不可 |
💡 切替基準は、原則「取引を行った日」
80%と70%のどちらを適用するかは、商品の引渡しや役務の完了時点で判断します。請求書の日付や支払日だけで、80%・70%に振り分けないようにしましょう。9月・10月をまたぐ取引は特に注意が必要です。
②2割特例の終了と3割特例
2割特例は、2026年9月30日までの日を含む課税期間まで適用できます。課税期間によって最後に使える時期が異なるため、全社が10月に終了するわけではありません。
| 区分 | 2割特例の最終適用例 |
|---|---|
| 個人事業者 | 2026年分 |
| 3月決算法人 | 2027年3月期 |
| 9月決算法人 | 2026年9月期 |
※各要件を満たし、課税期間を短縮しない場合。
💡3割特例は「個人事業者のみ」。要件を満たす個人の2027・2028年分が対象で、法人は対象外です。
社長・経理担当者の確認チェック
| 確認 | チェック項目 |
|---|---|
| ☑️ | 自社の消費税の計算方法を確認 |
| ☑️ | 未登録の仕入先・外注先を抽出 |
| ☑️ | 会計ソフトの70%税区分を確認 |
| ☑️ | 9月・10月をまたぐ取引を確認 |
| ☑️ | 2割特例の終了時期を確認 |
| ☑️ | 翌期の納税見込み額を試算 |
| ☑️ | 税理士と届出・保存要件を確認 |
★公式情報リンク:国税庁:令和8年度税制改正特集
★公式情報リンク:国税庁:インボイスQ&A(問113・114など)
2026年9月16日時点の公表情報に基づき作成。個別の適用・届出は顧問税理士にご確認ください。
経営・財務
株価評価の見直し・事業承継税制の拡充
~「改正待ち」にせず今から承継準備を~
自社株の「評価方法」と「納税猶予」を、分けて確認しましょう。
株価評価は国税庁で検討中、税制の拡充は経済産業省の改正要望段階です。決定済みの現行制度と区別し、承継時期や必要資金を考えるためのポイントを整理します。
検討案01 株価評価の見直し
相続・贈与時の「株価」が論点
国税庁は、非上場株式の相続・贈与時の評価方法を検討しています。会社規模に応じた区分や、類似業種比準方式の廃止も検討の対象となっています。
残余利益方式の基本イメージ
| 税務上の簿価純資産 | + | 将来の残余利益の現在価値 |
※調整前のイメージ。残余利益が負なら減算。
残余利益とは、利益から「純資産に対して期待される収益」を差し引いたもの。会社の収益力を評価に反映する考え方です。
第6回(9月16日)の検討案
| 項目 | 国税庁の検討案(未決定) |
|---|---|
| 使う数値 | 法人税申告書ベースで算定 |
| 予測利益 | 課税時期前5年の正常利益から算出 |
| 加算期間 | 将来5年程度とする案 |
💡上記はいずれも検討案で、未決定です。還元率・調整方法、適用開始時期も未確定。評価額が一律に上がるとは限りません。
改正要望02 事業承継税制の拡充
令和9年度改正で抜本見直しを要望
経済産業省は、事業承継税制の抜本的な見直し・強化を要望。承継をきっかけに「稼ぐ力」を高める中小企業等を後押しする制度への見直しを求めています。ただし、新制度の対象・要件や適用期間など、具体的な制度設計はまだ確定していません。
現行の法人版・特例措置
現在の特例措置では、対象株式に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予の対象です(適用・継続・免除には要件があります)。また、期限は2つあり、混同しないよう注意が必要です。
■ 混同しない「2つの期限」
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 特例承継計画の提出 | 2027年9月30日 |
| 対象となる贈与・相続 | 2027年12月31日 |
計画提出期限と、実際に承継する期限は別です。
💡猶予は無条件の免税ではありません。継続届出等が必要で、株式の譲渡など一定の場合には、猶予税額と利子税の納付が必要になります。
「改正待ち」にせず、現行の期限を基準に進める3ステップ
STEP1 自社株を把握
現行ルールで株価を試算し、直近5期の決算・申告資料を整理
▼
STEP2 承継条件を確認
後継者・承継時期を整理し、特例承継計画の提出状況を確認
▼
STEP3 税制の利用を検討
利用する・しない場合の納税資金と承継後の届出・保有制約を比較
★公式情報リンク:国税庁:第5回資料(8/20・本文p.1~2)
★公式情報リンク:国税庁:第6回資料(9/16・本文p.4、6~8)
★公式情報リンク:経産省:令和9年度税制改正要望「事業承継税制の抜本見直し」
★公式情報リンク:国税庁:事業承継税制のあらまし
2026年9月16日時点の公表資料による概要です。検討・要望の内容は変更される場合があります。
公募情報
直近の補助金公募情報・〆切カレンダー
直近の主要補助金・助成金〆切カレンダー(2026年9月28日時点)
| 補助金・助成金名 | 回次・〆切 | 概要・準備事項 |
|---|---|---|
| 省力化投資補助金(一般型) | 第8回 10/16(金)17:00〆 | 受付中(9/18~)。GビズIDプライムが必要 |
| 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 | 第1回 10/30(金)18:00〆 | 受付9/30開始。革新的新製品・サービス枠/新事業進出枠/グローバル枠 |
| デジタル化・AI導入補助金 | 6次 10/30・7次 12/1 | いずれも17:00〆。IT導入支援事業者との連携が必要 |
| 事業承継・M&A補助金 | 第16次 11/6(金)17:00〆 | 受付10/2開始。承継時の設備投資やM&Aの専門家費用等 |
| 小規模事業者持続化補助金 | 第20回 12/15(火)17:00〆 | 一般型・通常枠。受付11/5開始、様式4の発行受付は12/4まで |
| 業務改善助成金 | 発効日前日か11/30の早い日 | 最低賃金の発効日が過ぎた地域は受付終了。所在地の発効日を確認 |
公募日程は変更される場合があります。申請前に各公式サイトで最新情報をご確認ください。